東京高等裁判所 平成4年(行コ)96号 判決 1992年12月21日
神奈川県中郡大磯町大磯一、八九七番地イ号
控訴人
鈴木客光
右訴訟代理人弁護士
末川吉勝
右同
島田新一郎
神奈川県平塚市松風町二-三〇
被控訴人
平塚税務署長 酒井弘志
右訴訟代理人弁護士
東松文雄
右指定代理人
内倉裕二
右同
渡辺進
右同
神谷宏行
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成元年九月二七日付けでした、
一 控訴人の昭和六一年分所得税の更正のうち所得金額一五〇万二、六五〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分
二 控訴人の昭和六二年分所得税の更正のうち所得金額一四九万五、一四〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分
三 控訴人の昭和六三年分の所得税の更正のうち所得金額二二五万六、八五〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分
をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二当事者の主張及び証拠関係
一 当事者の主張
次に訂正するほか、原判決の事実摘示(原判決書の事実及び理由第二 事実の概要)のとおりであるからこれを引用する。
原判決四丁表末行の「同日」とあるのを「同月八日」に改める。
二 証拠関係
原審記録中の証拠関係目録記載のとおりであるからこれを引用する。
理由
一 当裁判所も控訴人の請求は理由がないと判断するものであり、その理由は、次に訂正するほかは、原判決の理由説示(原判決書の事実及び理由第三 争点に対する判断)のとおりであるからこれを引用する。
1 原判決二一丁裏一行目及び五行目の「対応」とあるのをいずれも「応対」に改める。
2 同二四丁表四行目の「仕入や」から五行目の「程度で、」までを次のとおり改める。
「毎日の売上げ、仕入れ、粗利益をメモに記載し、これを一か月単位で記帳していたが、本件係争各年分に係るこれらのメモや記帳を確定申告後破棄してしまったため、他に」
3 同末行の「帳簿書類等」から同丁裏二行目の「書類は」までを次のとおり改める。
「メモ等の資料を確定申告後破棄してしまい、他にその所得金額を算定するに足りる帳簿書類を」
4 同二七丁裏一行目から二行目にかけての「各乗じた金額を」を削る。
二 よって、これと同旨の原判決は正当であり、本件控訴は理由がないから棄却し、控訴費用の負担について、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山下薫 裁判官 並木茂 裁判官 高柳輝雄)